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その他
- Q1. 開示方針について教えて下さい。
- 本投資法人は、投信法、金融商品取引法、東京証券取引所の規則、社団法人投資信託協会規則、その他の法令、規則等に則り、常に投資家の視点に立った開示を行います。
- 投資家に対して正確で偏りのない情報をできる限り迅速に伝達できる環境を整えることに努めます。
- 投資家に対してできる限りの情報開示に努めると共に、投資家に分かりやすい情報の提供に努めます。
以上の方針に基づき、当ウェブサイトを充実させることをはじめとして、機会を捉えて情報を発信していくことを目標とします。
- Q2. IR活動について教えて下さい。
- 本投資法人においては、IR活動も重要な経営戦略の一環と考えております。そのため資産運用会社のIR統括責任者であるCFO(チーフ・フィナンシャル・オフィサー)だけでなく、資産運用会社の会長、社長も積極的にIR活動を行うほか、投資法人の運用報告等につき情報開示を積極的に行うことにより、投資家とのリレーション構築に努めるものとします。また、個人投資家、海外機関投資家に対するIRについても積極的に行う方針です。主な活動時期は以下のとおりです。
- 各決算発表後、それぞれ1月下旬頃~3月中旬頃、7月下旬頃~9月中旬頃に定例IR(国内機関投資家向け)を実施します。
- その他、決算期末付近~決算発表日までを除くタイミングで、適宜、国内機関投資家向けIRを実施します。
- 上記国内機関投資家向けIRの他、個人投資家向け説明会及び海外機関投資家向けIRを適宜実施します。
併せて「IRカレンダー」ページもご参照下さい。
- Q3. 付保方針について教えて下さい。
- 付保方針については、資産運用会社の資産運用ガイドラインにおいて以下のとおり定めています。
- 火災等の災害や事故により生じる建物の損害又は対人対物を保険事由とする第三者からの損害賠償請求による損害等に対応するため、個別物件の特性に応じて適切と判断される内容の火災保険や包括賠償責任保険等の損害保険の付保を行います。
- 地震保険の付保に関しては、ポートフォリオ PMLを基準に、災害による影響と損害保険料とを比較考慮の上、付保の判断を行います。但し、1物件のPMLが20%を超える物件がある場合には、その物件について個別に地震保険の付保を行います。
| (注) |
PML(Probable Maximum Loss)とは、地震による予想最大損失率をいいます。PMLには個別物件に関するものと、ポートフォリオ全体に関するものとがあります。PMLについての統一された厳密な定義はありませんが、上記においては、想定した予定使用期間(50年=一般的建物の耐用年数)中に、想定される最大規模の地震(再現期間475年の大地震=50年間に起こる可能性が10%の大地震)によりどの程度の被害を被るかを、損害の予想復旧費用の再調達原価に対する比率(%)で示したものをいいます。 |
- Q4. United Urban の命名の由来は?
- ユナイテッド・アーバン(United Urban)とは、日本語に直訳すれば「都市連合」の意味です。実は、この名前にこそ、私どもの「総合型投資方針」が如実に象徴されております。即ち、様々な都市施設を相互に結合し、さらに東京に限らず諸都市をも相互に結合する意味が込められております。
都市施設には商業施設、オフィスビル、ホテル、住居、その他など様々な物件タイプがありますが、これらの施設を、その時々の市場動向に応じて、中長期的な安定運用の観点から最適な組合せで選択し、取得していく投資方針を採用しております。 また、東京を含む首都圏に重点投資をしつつも、地方の都市についても同様に最適な組合せで選択し、一定の分散を図るものです。
このように、物件タイプ的にも地域的にも合理的な分散を図ることにより、ポートフォリオ・リスクを軽減し、中長期にわたり安定収益を追求できる投資方針、それが私どもの「総合型投資方針」です。
英和辞書によると、“ united” という形容詞は、「結合した、合併した、団結した、連合した、合体した、提携した」という広い意味を含んでおります。諸都市施設及び諸都市が相互に連合して、ユナイテッド・アーバンの収益力を強化して参ります。
- Q5. 投資主総会はいつ行われますか。
- 投資主総会は原則として 2年に1回行われます。本投資法人にあっては、平成22年6月29日に第5回目の投資主総会を開催予定です。詳細は、「投資主総会について」ページをご覧下さい。
- Q6. 耐震偽装問題についてどう対応していますか?
- 本投資法人が保有する物件において、報道等で問題があるとされた企業等が関与していた物件については、第三者に構造計算書の再検証を依頼し、問題ない旨の回答を得ております。今後も、当該企業等の関与している物件で2007年6月20日(改正建築基準法施行)以前に建築確認を申請している物件につきましては物件取得時に引き続き構造計算書の検証業務を実施することにしております。また宿泊特化タイプのホテル、住宅物件については、取得時に念のため検証を行っております。