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利害関係・利益相反について
- Q1. 利害関係人との取引ルールについて教えて下さい。
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利害関係人等との取引に関しては、投資信託及び投資法人に関する法律(「投信法」)により一定の規制がなされていますが、資産運用会社は、これに加え、内規として「スポンサー関係者との取引に関するインベストメント委員会内規」を定め、スポンサー関係者との取引に関してもコンプライアンス上の観点からチェックをする自主ルールを定めております。
なお、「スポンサー関係者との取引に関するインベストメント委員会内規」における「スポンサー関係者」の範囲及び「スポンサー関係者との取引」の定義・基準については以下のとおりです。《スポンサー関係者の範囲》
以下のいずれかに該当するものを「スポンサー関係者」といいます。- 投信法第201条第1項に定める資産運用会社の利害関係人等
- 資産運用会社の株主
- 資産運用会社への役員又は職員の派遣を行っている法人
- ii)及びiii)に掲げる者が直接的又は間接的に過半数の議決権を保有する法人
- i)からiv)までに掲げる者が資産の運用を受託している又は出資を行っている特別目的会社
《スポンサー関係者との取引の定義及び取引の基準》
下記に定めるスポンサー関係者との取引等を行う場合には、各項で定める条件を満たさなければなりません。- スポンサー関係者からの物件又は資産の取得
- (1)不動産及び不動産信託受益権の場合
取得価格(税金及び取得費用は含みません。)は、取得に際して採用した不動産鑑定業者の鑑定評価額(不動産鑑定業者の調査価格その他合理的かつ客観的に算定された評価額を含みます。)と同等又はそれ未満とします。但し、採用する不動産鑑定業者は上場投資法人において採用された実績のある業者とします。 - (2)その他の特定資産の場合
取得価格(税金及び取得費用は含みません。)は、時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記(1)に準じる公正妥当な適正価格とします。
- (1)不動産及び不動産信託受益権の場合
- スポンサー関係者への物件又は資産の売却
- (1)不動産及び不動産信託受益権の場合
売却価格(税金及び売却費用は含みません。)は、不動産鑑定士による鑑定評価額(不動産鑑定業者の調査価格その他合理的かつ客観的に算定された評価額を含みます。)以上とします。 - (2)その他の特定資産の場合
売却価格(税金及び売却費用は含みません。)は、時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記(1)に準じる公正妥当な適正価格とします。
- (1)不動産及び不動産信託受益権の場合
- スポンサー関係者への物件の賃貸
市場相場及び対象物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、公正妥当な賃貸条件に基づき賃貸するものとします。 - スポンサー関係者へのプロパティ・マネジメント業務委託
プロパティ・マネジメント業務委託先としてスポンサー関係者を採用する場合は、当該スポンサー関係者が委託先としての諸条件を具備しており、かつ発注価格が市場価格と著しく乖離していない場合に限定します。 - スポンサー関係者による売買の仲介
スポンサー関係者が正当な理由をもって不動産の取得又は譲渡の媒介等に関わった場合、仲介手数料は売買価格の3%を上限とします。 - スポンサー関係者による投資口又は投資法人債の募集及び引受
スポンサー関係者が投資口・投資法人債の募集及び引受を行う場合は、他の投資法人における標準的な募集条件及び引受条件等を総合的に勘案して、募集条件及び引受条件が公正妥当な内容となるようにします。
