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名義書換の手続、事務取扱場所、投資主名簿等管理人の名称及び住所並びに手数料等について
投資主名簿への記録に係るお問い合わせ、また住所、氏名、届出印等の変更は、株券等保管振替制度を利用され、お手元に投資証券がない方はお取引証券会社等にお申し出ください。
お手元に投資証券をお持ちの方は、下記の中央三井信託銀行証券代行部へご連絡ください。
事務取扱場所、投資主名簿等管理人の名称及び住所並びに手数料等は次のとおりです。
| お問い合わせ先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-78-2031(フリーダイヤル) |
|---|---|
| 事務取扱場所 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店 |
| 投資主名簿等管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 手数料等 | なし (中央三井信託銀行株式会社に対して直接名義書換手続を行う場合には、手数料はかかりません。なお、他の金融商品取引業者(証券会社)等を通じて名義書換手続を行う場合、当該金融商品取引業者(証券会社)等に対する手数料は別途必要となることがあります。) |
投資主に対する特典
該当事項はありません。
投資主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内
投資証券電子化実施に伴い、投資主様のご住所・お名前の文字の中に、株式会社証券保管振替機構(以下「ほふり」といいます。)が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合には、当該漢字等をほふりが指定した文字(カタカナを含みます。)に変換して、投資主名簿にご登録いたしております。そのため、投資主様にご送付する通知物の宛先に記載されたご住所・お名前が、ほふりが指定した文字に置換えられている場合がありますので、この点ご了承ください。なお、投資主様のご住所・お名前として登録されている文字のご確認につきましては、お取引先の証券会社等にお問い合わせください。
分配金の支払いに関する通知書について
租税特別措置法の平成20年度改正(平成20年4月30日法律第23号)により、平成21年1月以降にお支払いする分配金について投資主様宛に分配金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することが義務づけられました。
分配金領収証にてお受取りの投資主様は年末または翌年初に「支払通知書」を送付いたしますのでご覧ください。口座振込を指定されている投資主様は分配金支払いの際送付している「分配金計算書」が「支払通知書」となります。なお、両書類は確定申告を行う際その添付資料としてご使用いただくことができます。
