分配方針

Home > 投資法人の概要 > 分配方針

本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします。
⇒直近の実績値、来期以降の予想分配金、過去の分配金の推移はこちら

  1. 利益の分配
    1. (イ) 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法に定める利益の金額は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算されるものとします(規約第35条第1号)。
    2. (ロ) 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします(規約第35条第1号)。
  2. 利益を超えた金銭の分配
    本投資法人は、不動産市況の動向等により本投資法人が適切と判断した場合、当該営業期間の減価償却額に相当する金額を限度として、本投資法人が決定した金額を利益を超えた金銭として分配できます。但し、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件に合致しない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決めた金額をもって金銭の分配をすることができます(規約第35条第2号)。
    本投資法人は、安定配当を重視しますが、利益を超えた金銭の分配に関して、かかる分配を受けた個人投資主がその分配の都度税務上における譲渡損益の算定を自己において行うことが必要とされる限りにおいては、投資主に対して利益を超えた金銭の分配は行わないものとします。但し、本投資法人が課税の特例規定における要件を満たすことを目的とする場合等で、利益を超えた金銭の分配を行うことが必要であると本投資法人の役員会において判断される場合には、上記の分配方針に従い利益を超えた金銭の分配を行うことができるものとします。
  3. 分配金の分配方法
    投資主への分配金は金銭によるものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します(規約第35条第3号)。
  4. 金銭の分配の排斥期間
    投資主又は登録投資口質権者に対する金銭の分配の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします(規約第35条第4号)。
  5. 投信協会規則
    本投資法人は、上記1から4の他、金銭の分配にあたっては、社団法人投資信託協会の定める規則等に従うものとします(規約第35条第5号)。