分配方針
本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします。
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- 投資主に分配する金銭の総額の計算方法
- 投資主に分配する金銭の総額のうち利益(投信法第136条第1項に規定する利益をいいます。)の金額は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算されるものとします(規約第35条第1号)。
- 本投資法人は、原則として投資法人に係る課税の特例規定に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて金銭を分配するものとします(規約第35条第1号)。
- 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、不動産市況の動向や金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件に合致しない場合、本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合等、本投資法人が適切と判断した場合、法令等に定める範囲内で、一般社団法人投資信託協会の規則において定める金額を限度として本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配できます(規約第35条第2号)。 - 分配金の分配方法
投資主への分配金は金銭によるものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します(規約第35条第3号)。 - 金銭の分配の除斥期間
投資主又は登録投資口質権者に対する金銭の分配の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします(規約第35条第4号)。 - 投資信託協会規則
本投資法人は、上記1から4の他、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会の定める規則等に従うものとします(規約第35条第5号)。